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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十一条の五 (同順位者が二人以上ある場合における遺族共済年金の額の特例)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(同順位者が二人以上ある場合における遺族共済年金の額の特例)

第三十一条の五

第三十一条の二第一項に規定する遺族共済年金について共済法第四十六条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、第三十一条の二の規定にかかわらず、共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族ごとに第三十一条の二第一項から第三項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、同条第一項中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額を共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、同条第三項中「控除後の遺族共済年金の額」とあるのは「控除後の遺族共済年金の額を共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、「をもつて」とあるのは「に当該遺族の人数を乗じて得た額をもつて」とする。

2前項に規定する場合において、共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数に増減を生じたときは、遺族共済年金の額を改定する。

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