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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十一条の四

昭和六十一年政令第五十八号政令

第三十一条の四

第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する併給年金(退職共済年金及び国の共済法の規定による退職共済年金に限る。)について、共済法第八十一条第七項若しくは第八項又は国の共済法第七十九条第六項若しくは第七項の規定(以下「加給支給停止規定」と総称する。)が適用される場合にあつては、加給支給停止規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を退職共済年金又は国の共済法の規定による退職共済年金の額とみなして第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項から第三項まで及び前条の規定を適用する。

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