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地方公務員等共済組合法 第八十一条 (受給権者の申出による支給停止)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(受給権者の申出による支給停止)

第八十一条

退職等年金給付(この法律の他の規定により支給を停止されているものを除く。)は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。

2前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

3第一項の規定による支給停止の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(消防職員の取扱い)

消防職員(旧施行法第二条第一項第八号に規定する消防職員をいう。以下同じ。)であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第八十四条までに定めるところによる。

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