条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規程 第百五十条 (受給権者の申出による支給停止に係る届出等)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)

第百五十条

第八十一条第一項に規定する申出をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。

  1. 第八十一条第一項の申出をする旨
  2. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  3. 二の二
    個人番号又は基礎年金番号
  4. 公務遺族年金の年金証書の記号番号
  5. その他必要な事項

2組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規程第百五十条(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十九条(併給調整事由等消滅の届出) 地方公務員等共済組合法施行規程 目次 第百五十一条(受給権者の申出による支給停止の撤回等) →