(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)
第百五十条
法第八十一条第一項に規定する申出をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
- 一法第八十一条第一項の申出をする旨
- 二受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 二の二個人番号又は基礎年金番号
- 三公務遺族年金の年金証書の記号番号
- 四その他必要な事項
2組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。