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地方公務員等共済組合法 第八十二条 (年金の支払の調整)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(年金の支払の調整)

第八十二条

退職等年金給付(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者が他の退職等年金給付(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

2退職等年金給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として退職等年金給付が支払われたときは、その支払われた退職等年金給付は、その後に支払うべき退職等年金給付の内払とみなすことができる。退職等年金給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の退職等年金給付が支払われた場合における当該退職等年金給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

3第九十一条第三項前段又は第九十二条第二項前段若しくは第三項に規定する一時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた一時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する金額の限度において、当該支給期月において支払うべき公務障害年金の内払とみなす。

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(消防職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)

施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金の額は、施行日以後、附則第四十四条第一項から第四項までの規定の例により算定した金額とする。

2前項に定めるもののほか、旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

3前二項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条において「新法」という。)第四十条第二項の規定は、施行日以後の期間に係る組合員期間の計算について適用し、施行日前に係る組合員期間の計算については、なお従前の例による。

2新法第六十八条第六項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた傷病手当金の支給について適用し、施行日前に給付事由が生じた傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

3新法第七十六条第一項、第二項及び第四項、第七十六条の二第一項及び第三項、第八十一条第四項、第八十二条第一項並びに第九十三条第一項の規定は、施行日以後の月分として支給される地方公務員等共済組合法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金である給付については、なお従前の例による。

4新法第百十四条第二項の規定は、施行日以後の月分の掛金について適用し、施行日前の月分の掛金については、なお従前の例による。

5新法附則第二十八条の七第二項の規定は、施行日以前に旧農林共済組合の組合員の資格を喪失した場合についても、適用する。

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