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地方公務員等共済組合法 第九十二条 (整理退職の場合の一時金)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(整理退職の場合の一時金)

第九十二条

地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした者(一年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、六十五歳未満であるものに限る。)は、当該退職をした日から六月以内に、一時金の支給を組合に請求することができる。

2前項の請求があつたときは、その請求をした者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の二分の一に相当する金額の一時金を支給する。この場合において、第七十七条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「当該退職をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「同項に規定する退職をした日」とする。

3第一項の請求をした者が、他の退職に係る同項の請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)をした者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の規定の例により算定した金額から当該他の退職に関し同項の規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)により支給すべき一時金の額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の一時金を支給する。

4前二項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第八十八条第九十条及び第九十六条第二項を除く。)を適用する。

5前各項に定めるもののほか、第二項又は第三項の規定による一時金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

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(施行日から六月以内に申し出た場合の減額退職年金の特例)

前条第一項の規定による申出が施行日から六月を経過する日前に行われたものである場合における同条第二項又は第三項の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月」とあるのは、「あるときは、施行日の前日に減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を申し出たとしたならば、旧共済法の規定によりその支給を受けることができた年齢に達した日の属する月」とする。

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