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地方公務員等共済組合法施行規程 第百二十九条 (整理退職の場合の一時金の決定の請求)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(整理退職の場合の一時金の決定の請求)

第百二十九条

第九十二条第一項に規定する一時金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号
  2. 退職年月日
  3. 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職した者に該当する旨
  4. 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  5. その他必要な事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 組合員期間等証明書
  2. 地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職した者に該当する旨を証する書類
  3. 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
  4. その他必要な書類

3組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

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