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地方公務員等共済組合法施行規程 第九十二条 (退職の届出)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(退職の届出)

第九十二条

組合員が退職したときは、当該退職の日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した退職届書に年金である給付の支給に関し必要なものとして主務大臣が定める書類(以下「組合員期間等証明書」という。)を添えて、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、第百二十八条第一項第百二十九条第一項又は第百三十八条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の請求書を提出する者については、この限りでない。

  1. 組合員であつた者の氏名及び生年月日
  2. 退職当時の所属機関の名称
  3. 退職年月日
  4. その他必要な事項

2組合は、前項の届書を受理したときは、退職者台帳に組合員期間その他所要の事項を記載して整理しなければならない。

3短期組合員が退職したときは、当該退職の日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した退職に係る届書を、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。

  1. 短期組合員であつた者の氏名及び生年月日
  2. 退職当時の所属機関の名称
  3. 退職年月日
  4. その他必要な事項

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