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地方公務員等共済組合法施行規程 第百三十八条 (退職による終身退職年金及び有期退職年金の額の計算の請求)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(退職による終身退職年金及び有期退職年金の額の計算の請求)

第百三十八条

組合員である退職年金の受給権者が退職し、法第九十五条第二項の規定による終身退職年金の額の計算及び同条第四項の規定による有期退職年金の額の計算の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。ただし、有期退職年金にあつては、法第九十六条第二項の規定により当該有期退職年金を受ける権利が消滅している場合は、この限りでない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 退職当時の所属機関の名称
  3. 退職年金の年金証書の記号番号
  4. 退職年月日
  5. その他必要な事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 組合員期間等証明書
  2. その他必要な書類

3第一項及び前項の規定は、法附則第十九条第二項の規定による退職年金の受給権者であつて、同条第一項の規定による請求があつた日以後の組合員期間を有する者が退職し、法第九十五条第二項の規定による終身退職年金の額の計算及び同条第四項の規定による有期退職年金の額の計算の請求をしようとする場合について、準用する。

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