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地方公務員等共済組合法施行規程 第九十一条の五 (被扶養配偶者みなし組合員原票)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(被扶養配偶者みなし組合員原票)

第九十一条の五

組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者ごとに、被扶養配偶者みなし組合員原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。

  1. 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
  2. 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間
  3. 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額
  4. その他必要な事項

2組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が他の組合の組合員となつたとき若しくは国の組合の組合員となつたとき(他の組合の組合員であるとき若しくは国の組合の組合員であるとき又は他の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは他の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係る被扶養配偶者みなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合(指定都市職員共済組合等にあつては、同項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)又は国の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。

3第三号厚生年金被保険者(第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。)について、厚生年金保険法第七十八条の十五の規定を適用する場合においては、被扶養配偶者みなし組合員原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第七十八条の十五に規定する主務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。

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