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地方公務員等共済組合法施行規程 第百二十七条 (年金原簿等の作成)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(年金原簿等の作成)

第百二十七条

組合は、厚生年金保険給付の受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、厚生年金保険給付の裁定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。

2第三号厚生年金被保険者(第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。)である受給権者については、第九十条の二中「組合員原票」とあるのは「組合員原票及び年金原簿並びに年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と、「賞与の支払年月」とあるのは「賞与の支払年月及び厚生年金保険給付に関する事項」と読み替えて、同条の規定を適用する。

3組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者である受給権者については、第九十一条の三第三項中「みなし組合員原票」とあるのは「みなし組合員原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者である受給権者については、第九十一条の五第三項中「被扶養配偶者みなし組合員原票」とあるのは「被扶養配偶者みなし組合員原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

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