(任意継続組合員となるための申出等)
第百八十二条
令第四十六条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一退職のときの所属機関の名称
- 二退職のときの組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号又は個人番号
2令第四十六条第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、任意継続組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号とする。
3第九十四条の二第一項の規定は、法第百四十四条の二第一項の規定による申出を受理した場合について準用する。この場合において、第九十四条の二第一項中「第九十二条第一項若しくは第三項」とあるのは「法第百四十四条の二第五項第五号の規定による申出を受けた日の属する月の末日」と、「第九十三条第一項の規定による届出」とあるのは「同条第一項の規定による申出」と、「当該届出に係る組合員」とあるのは「当該申出に係る任意継続組合員」と読み替えるものとする。