(任意継続組合員となるための申出等の手続)
第四十六条
法第百四十四条の二第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。
- 一申出をする者の住所及び氏名
- 二法第百四十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
- 三退職した年月日
- 四退職時の標準報酬の月額
- 五その他主務省令で定める事項
2法第百四十四条の二第五項第五号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。
- 一申出をする者の住所及び氏名
- 二任意継続組合員でなくなることを希望する旨
- 三その他主務省令で定める事項