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地方公務員等共済組合法施行令 第四十六条 (任意継続組合員となるための申出等の手続)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(任意継続組合員となるための申出等の手続)

第四十六条

第百四十四条の二第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。

  1. 申出をする者の住所及び氏名
  2. 第百四十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
  3. 退職した年月日
  4. 退職時の標準報酬の月額
  5. その他主務省令で定める事項

2第百四十四条の二第五項第五号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。

  1. 申出をする者の住所及び氏名
  2. 任意継続組合員でなくなることを希望する旨
  3. その他主務省令で定める事項

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(市町村の廃置分合に伴う権利義務の承継等に関する経過措置)
附則

附則第四十条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、附則第四十一条第四項又は附則第四十二条の規定により解散した都市職員共済組合の権利義務は、当該都市職員共済組合を組織していた職員をその組合員とすることとなる都市職員共済組合又は市町村職員共済組合が承継する。この場合においては、附則第十五条の規定を準用する。

2附則第十六条第一項及び第二項中旧市町村職員共済組合の理事であつた者に関する部分の規定は前項に規定する解散した都市職員共済組合の理事長であつた者について、同条第三項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は前項の規定により権利義務を承継する都市職員共済組合又は市町村職員共済組合の理事長について準用する。この場合において、同条第一項中「施行日」とあるのは「解散の日」と、同条第三項中「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。

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