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地方公務員等共済組合法施行令 第五十二条 (主務省令への委任)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(主務省令への委任)

第五十二条

第四十六条から前条までに定めるもののほか、法第百四十四条の二の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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(都市職員共済組合を組織している市が市町村職員共済組合に加入した場合の権利義務の承継)

前条第二項の規定により都市職員共済組合が解散したときは、当該都市職員共済組合を組織していた市が加入することとなる市町村職員共済組合は、当該都市職員共済組合の権利義務を承継する。この場合においては、附則第十五条の規定を準用する。

2附則第十六条第一項及び第二項中旧市町村職員共済組合の理事であつた者に関する部分の規定は前項の都市職員共済組合の理事長であつた者について、同条第三項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は前項の市町村職員共済組合の理事長について準用する。この場合において、同条第一項中「施行日」とあるのは「加入することとなつた日」と、同条第三項中「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。

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