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地方公務員等共済組合法施行規程 第九十三条 (組合員資格取得の届出)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(組合員資格取得の届出)

第九十三条

組合員の資格を取得した者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した組合員資格取得届書を所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、組合員となつた者が、法第七十四条第二項各号のいずれかに該当するときは第一号に規定する基礎年金番号を当該組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。

  1. 組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び基礎年金番号
  2. 所属機関の名称
  3. 組合員の資格を取得した年月日
  4. その他必要な事項

2前項の届出は、組合員の資格を取得した日から五日以内に行わなければならない。

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