(氏名、住所又は個人番号の変更の申告) 第九十三条の二 組合員は、その氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十三条の二を開く ↗