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地方公務員等共済組合法施行規程 第九十三条の二 (氏名、住所又は個人番号の変更の申告)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(氏名、住所又は個人番号の変更の申告)

第九十三条の二

組合員は、その氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。

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