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地方公務員等共済組合法施行規程 第九十三条の三 (組合員であつた者の氏名又は住所の変更の申告等)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(組合員であつた者の氏名又は住所の変更の申告等)

第九十三条の三

組合員であつた者は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。

2組合員であつた者が死亡した場合には、当該組合員であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項及び死亡年月日を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。

  1. 組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所
  2. 退職当時の所属機関の名称
  3. 組合員の資格を取得した年月日及び喪失した年月日
  4. その他必要な事項

3組合は、組合員であつた者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第一項に規定する申告書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

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