旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定に該当し、かつ、同時に旧共済法附則第二十条第一項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第四十三条又は附則第四十四条の規定により算定した金額と附則第七十二条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第四十三条又は附則第四十四条の規定により算定した金額と附則第七十二条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定による退職年金のみを支給する。
2旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定に該当し、かつ、同時に旧施行法第八十九条第一項又は第二項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第四十四条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第四十四条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定による退職年金のみを支給する。
(追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)
附則附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金又は改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を地共済組合員等期間の月数(厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までの規定を適用するとしたならば支給されることとなる遺族共済年金にあっては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した額とする。
2前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって遺族共済年金控除額とする。
3前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって遺族共済年金の額とする。
4国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。
5附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の受給権者が、老齢厚生年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、遺族共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
6前各項に定めるもののほか、附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。