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国民年金法施行規則 第九条の三 (第三号被保険者の届出の経由に係る事務の共済組合への委託)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(第三号被保険者の届出の経由に係る事務の共済組合への委託)

第九条の三

次の各号のいずれかに掲げる職員を使用する事業主(厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主をいう。)は、当該職員の配偶者である第三号被保険者の届出については、当該届出の経由に係る事務の一部をそれぞれ当該各号に定める共済組合に委託することができる。

  1. 国家公務員共済組合法第七十二条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員国家公務員共済組合
  2. 地方公務員等共済組合法第七十四条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員地方公務員共済組合

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