(第三号被保険者の届出の経由に係る事務の共済組合への委託)
第九条の三
次の各号のいずれかに掲げる職員を使用する事業主(厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主をいう。)は、当該職員の配偶者である第三号被保険者の届出については、当該届出の経由に係る事務の一部をそれぞれ当該各号に定める共済組合に委託することができる。
次の各号のいずれかに掲げる職員を使用する事業主(厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主をいう。)は、当該職員の配偶者である第三号被保険者の届出については、当該届出の経由に係る事務の一部をそれぞれ当該各号に定める共済組合に委託することができる。