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国民年金法施行規則 第九条の四 (第三号被保険者の届出の経由に係る事務の健康保険組合への委託)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(第三号被保険者の届出の経由に係る事務の健康保険組合への委託)

第九条の四

地方公務員等共済組合法附則第二十九条第一項の規定により同法の短期給付に関する規定を適用しないものとされている地方公共団体の職員(以下この項において「地方公共団体の職員」という。)を組合員とする地方公務員共済組合は、地方公共団体の職員の配偶者である第三号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。

2日本私立学校振興・共済事業団は、第三号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。

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