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地方公務員等共済組合法 第二十九条 (登記)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(登記)

第二十九条

市町村連合会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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(健康保険組合及び健康保険についての経過措置)
附則

この法律の公布の際現に組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合が組織されている地方公共団体にあつては、当該地方公共団体の長が、昭和三十七年十月五日までに、厚生大臣及び自治大臣に対し、当該健康保険組合を施行日以後は存続しないことの、政令で定めるところによる当該健康保険組合の組合会の議決があつた旨を申し出た場合を除き、この法律の短期給付に関する規定は、施行日以後においても、当該健康保険組合の被保険者である当該地方公共団体の職員については、適用しないものとする。

2この法律の公布の際現に組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合で前項の規定による申出がされたものは、この法律の施行の時において、解散するものとする。

(遺族共済年金の加算の特例)

新共済法第九十九条の三に規定する遺族共済年金の受給権者が六十五歳以上の妻であつて附則別表第五の上欄に掲げるものであるときは、当該遺族共済年金の額のうち新共済法第九十九条の二第一項第一号イ若しくはロ又は同条第三項に規定する額(同条第二項第一号イに掲げる同条第一項第一号の規定の例により算定した金額を含む。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。

  1. 新共済法第九十九条の三に規定する加算額
  2. 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞれ附則別表第五の下欄に掲げる割合を乗じて得た額

2前項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項」とする。

3新共済法第九十九条の三の規定によりその額が加算された遺族共済年金を受ける妻であつて附則別表第五の上欄に掲げるものが六十五歳に達したときは、その者を第一項の規定に該当する者とみなして当該遺族共済年金の額を改定する。

4新共済法第九十九条の六第一項の規定は、第一項の規定による加算額について準用する。

5第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が障害基礎年金若しくは旧国民年金法による障害年金又は国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第一項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

地方公務員等共済組合法第七十条の二に規定する育児休業により勤務に服さなかった期間のうち平成十三年一月一日前に係る期間について支給する育児休業手当金の額については、なお従前の例による。

2地方公務員等共済組合法第七十条の三第一項に規定する介護休業により勤務に服さなかった期間のうち平成十三年一月一日前に係る期間について支給する介護休業手当金の額については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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