第六十八条
新法附則第二十九条第一項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたものが健康保険組合を組織しなくなつたことに伴い当該健康保険組合が解散した場合において、当該解散した日に当該解散した健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下「解散健康保険組合の職員」という。)であつた者が、引き続き組合役職員である組合員となつたときは、新法及びこの法律(第十条を除く。)の規定の適用については、当該組合役職員である組合員となつた者(第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員に限る。)は、第四十五条第一項に規定する更新組合員とみなし、当該組合役職員である組合員となつた者の次の表の上欄に掲げる期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に該当するものとする。
2前項の規定の適用を受ける者の同項の表の上欄に掲げる期間は、同項の解散した日後における新法第九章の二及びこの法律第十一章の規定の適用については、新法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員である期間に係る組合員期間に該当しないものとみなす。