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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第十二条 (費用の負担)

昭和四十二年法律第百五号法律
(費用の負担)

第十二条

前各条の規定による年金額の改定により増加する費用(次項に規定する費用を除く。)のうち、施行法第十一条第一項第五号第六十八条第一項第二号第九十条第一項第二号第百十一条第一項第二号又は第百三十二条の十五第一項第四号の期間(以下この項において「施行日以後の組合員期間等」という。)以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、政令で定めるところにより、国、地方公共団体、地方公務員共済組合、連合会(新法第百四十一条第二項に規定する連合会をいう。次項において同じ。)又は団体(新法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。次項において同じ。)が負担し、施行日以後の組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第百十三条第二項第二号及び第四項、第百四十一条第百四十二条第一項、第二項及び第六項並びに第百四十四条の十第三項第一号及び第四項第一号の規定の例による。

2前各条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち公務による障害年金若しくは業務による障害年金又は公務に係る遺族年金若しくは業務に係る遺族年金についての費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体、地方公務員共済組合、連合会又は団体が負担する。

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