(端数計算)
第十一条
第二条の六、第二条の七、第三条の三、第三条の四、第四条の二から第六条の九まで、第七条の三、第七条の四及び第八条の二から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。
第二条の六、第二条の七、第三条の三、第三条の四、第四条の二から第六条の九まで、第七条の三、第七条の四及び第八条の二から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。