第百四十九条 連合会の役員が第二十九条第一項(第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による政令に違反して登記をすることを怠つたときは、二十万円以下の過料に処する。 e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗