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地方公務員等共済組合法 第百四十九条

昭和三十七年法律第百五十二号法律

第百四十九条

連合会の役員が第二十九条第一項第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による政令に違反して登記をすることを怠つたときは、二十万円以下の過料に処する。

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