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地方公務員等共済組合法 第百五十条

昭和三十七年法律第百五十二号法律

第百五十条

医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれらの者を使用する者が第百四十四条の二十八第一項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

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