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地方公務員等共済組合法 第百五十一条

昭和三十七年法律第百五十二号法律

第百五十一条

第百四十四条の三十二の規定による報告、申出若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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