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地方公務員等共済組合法 第百四十四条の三十二 (地方職員共済組合の報告徴取等)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(地方職員共済組合の報告徴取等)

第百四十四条の三十二

地方職員共済組合は、総務省令で定めるところにより、団体に、その使用する団体組合員の異動、給与等に関し、報告をさせ、又は文書を提示させ、その他団体組合員業務の執行に必要な事務を行わせることができる。

2地方職員共済組合は、総務省令で定めるところにより、団体組合員又は団体組合員に係る長期給付を受けるべき者に、地方職員共済組合又は団体に対して、団体組合員業務の執行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。

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