(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第百四十四条の三十三
組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
- 一第五十三条第一項に規定する短期給付のうち総務省令で定めるものの支給に関する事務
- 二第五十三条第一項に規定する短期給付の支給、第百十二条第一項及び第百十二条の二第一項に規定する福祉事業の実施その他の総務省令で定める事務に係る組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「組合員等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
- 三第五十三条第一項に規定する短期給付の支給、第百十二条第一項及び第百十二条の二第一項に規定する福祉事業の実施その他の総務省令で定める事務に係る組合員等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2組合は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。