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地方公務員等共済組合法施行規程 第百八十四条の三 (法第百四十四条の三十三第二項の主務省令で定めるもの)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(法第百四十四条の三十三第二項の主務省令で定めるもの)

第百八十四条の三

第百四十四条の三十三第二項の主務省令で定めるものは、健康保険法第二百五条の四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものとする。

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