(法第百四十四条の三十三第二項の主務省令で定めるもの) 第百八十四条の三 法第百四十四条の三十三第二項の主務省令で定めるものは、健康保険法第二百五条の四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものとする。 e-Gov法令検索で第百八十四条の三を開く ↗