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地方公務員等共済組合法施行規程 第百八十四条の二の二 (任意継続組合員の療養の給付等)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(任意継続組合員の療養の給付等)

第百八十四条の二の二

第百四条から第百十条の六までの規定は、任意継続組合員又はその被扶養者について準用する。この場合において、第百四条第二項第三号第百六条の五第二項第二号第百七条第一項及び第百八条の二第一項中「組合員の」とあるのは「任意継続組合員の」と、第百四条第二項及び第三項並びに第百八条第二項中「組合員で」とあるのは「任意継続組合員で」と、第百四条第三項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「任意継続組合員が」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員及び」とあるのは「任意継続組合員及び」と、第百十条第一項中「被扶養者の」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者の」と、同項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者で」と、第百十条の四第一項第百十条の四の三第一項第二号及び第百十条の六第一項第二号中「組合員(」とあるのは「任意継続組合員(」と読み替えるものとする。

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