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地方公務員等共済組合法施行規程 第百八条 (訪問看護療養費)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(訪問看護療養費)

第百八条

指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、資格確認書を当該指定訪問看護事業者に提出し、又は提示するものとする。

2第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、指定訪問看護事業者に資格確認書(一部負担金の割合が記載され、又は記録されていないものに限る。以下この項において同じ。)を提出し、又は提示する方法により組合員であることの確認を受けるときは、資格確認書に高齢受給者証を添えて提出し、又は提示するものとする。ただし、当該指定訪問看護事業者において、当該組合員が同項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。

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