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地方公務員等共済組合法施行規程 第百九条 (特別療養証明書)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(特別療養証明書)

第百九条

第六十一条第一項の規定により組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、健康保険法第百二十六条第一項の規定による日雇特例被保険者手帳を添えて、別紙様式第二十二号による特別療養証明書交付申請書を組合に提出しなければならない。

2組合は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、遅滞なく、別紙様式第二十三号による特別療養証明書を作成し、その者に交付しなければならない。この場合において、組合は、別紙様式第二十八号による特別療養給付管理台帳を作成し、所要の事項を記載して整理するものとする。

3組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その給付若しくは支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明書を組合に返納しなければならない。

4第九十五条第九十六条第九十八条第二項第九十九条第百四条第二項第百六条の五及び第百八条第一項の規定は、法第六十一条第一項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第九十六条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十八条第二項中「前項第一号の資格喪失若しくは同項第四号の要件を欠くに至つた原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第百九条第三項」と、「埋葬料又は家族埋葬料」とあるのは「埋葬料」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行つた者)」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による資格確認書整理簿」とあるのは「別紙様式第二十四号による特別療養証明書整理簿」と、第百四条第二項第一号中「資格確認書」とあるのは「特別療養証明書」と、同項第三号中「組合員の」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける者の」と、第百八条第一項中「資格確認書」とあるのは「特別療養証明書」とする。

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