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地方公務員等共済組合法施行規程 第百六条の五 (食事療養標準負担額の減額に関する特例)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)

第百六条の五

組合員が、第百十条の六第六項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定証(同条第三項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。次項第九号及び第百六条の五の三において同じ。)を法第五十七条第一項に規定する医療機関に提出しなければならない場合において、提出しなかつたため減額されない食事療養標準負担額(法第五十七条の三第二項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた場合において、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないと認めたときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべき食事療養標準負担額を控除した金額に相当する金額を入院時食事療養費として組合員に支給することができる。

2前項の規定により、入院時食事療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した入院時食事療養費請求書を組合に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名
  2. 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
  3. 所属機関の名称及び所在地
  4. 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
  5. 傷病名及び傷病の原因
  6. 食事療養を受けた医療機関の名称及び所在地
  7. 入院期間
  8. 支払つた食事療養標準負担額及び入院時食事療養費の請求金額
  9. 限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しなかつた理由

3前項の請求書には当該支払つた食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する書類を添付しなければならない。

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