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地方公務員等共済組合法施行規程 第百十条 (家族療養費)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(家族療養費)

第百十条

第百四条及び第百六条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。この場合において、第百四条第二項第三号中「組合員の」とあるのは「被扶養者の」と、同条第三項中「法第五十七条第二項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十九条第二項第一号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、「同項第二号又は第三号」とあるのは「同号ハ又はニ」と読み替えるものとする。

2第百六条の五第百七条及び前条の規定は、家族療養費について準用する。この場合において、第百六条の五第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員の組合員等記号・番号」とあるのは「組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号」と、第百七条第一項中「法第五十八条」とあるのは「法第五十九条第七項において準用する法第五十八条」と、「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員の組合員等記号・番号」とあるのは「組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号」と、同条第二項中「法第五十八条」とあるのは「法第五十九条第七項において準用する法第五十八条」と、同条第四項中「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、前条第一項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「第百九条第三項」とあるのは「第百十条において読み替えて準用する第百九条第三項」と読み替えるものとする。

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