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地方公務員等共済組合法施行規程 第百十条の四の三 (特定疾病の認定)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(特定疾病の認定)

第百十条の四の三

第二十三条の三の二第九項の規定による組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。

  1. 組合員の住所及び氏名
  2. 組合員(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
  3. 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
  4. 認定を受けようとする者がかかつている令第二十三条の三の二第九項に規定する疾病の名称

2前項の書類には、認定を受けようとする者が同項第四号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証明する書類を添付しなければならない。

3組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)であつて、当該組合員又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。

4認定を受け、保険医療機関等から令第二十三条の三の二第九項に規定する療養を受けようとする者が、第百四条第二項第一号又は第二号に規定する方法により組合員であることの確認を受けるとき(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項第一号又は第二号に規定する方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)は、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。

5前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。

6第九十五条から第九十九条までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、第九十六条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と読み替えるものとする。

7前各項の規定は、法第六十一条第一項又は第二項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第一項中「被扶養者」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、同項第二号中「組合員(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)」とあるのは「特別療養証明書」と、第三項中「資格確認書」とあるのは「特別療養証明書」と、「被扶養者」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、「当該組合員」とあるのは「当該組合員であつた者」と読み替えるものとする。

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