(特定疾病給付対象療養に係る組合の認定)
第百十条の四の二
令第二十三条の三の二第七項の規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)については、第百十条の五第一項又は第百十条の六第一項の規定による認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第二十三条の三の四第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。
2組合員は、認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、令第二十三条の三の二第七項に規定する総務大臣が定める医療に関する給付の実施機関を経由して、次に掲げる事項を組合に申し出ることができる。
- 一組合員(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
- 二認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
- 三認定を受けようとする者の入院期間
- 四認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当している旨
3組合員は、前項の申出の際、同項第四号に掲げる事項を証する書類を提出しなければならない。
4第二項の申出があつた場合には、第百十条の六第一項の規定による書類の提出があつたものとみなす。