条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規程 第百十条の四の二 (特定疾病給付対象療養に係る組合の認定)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(特定疾病給付対象療養に係る組合の認定)

第百十条の四の二

第二十三条の三の二第七項の規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)については、第百十条の五第一項又は第百十条の六第一項の規定による認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第二十三条の三の四第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。

2組合員は、認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、令第二十三条の三の二第七項に規定する総務大臣が定める医療に関する給付の実施機関を経由して、次に掲げる事項を組合に申し出ることができる。

  1. 組合員(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
  2. 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
  3. 認定を受けようとする者の入院期間
  4. 認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当している旨

3組合員は、前項の申出の際、同項第四号に掲げる事項を証する書類を提出しなければならない。

4第二項の申出があつた場合には、第百十条の六第一項の規定による書類の提出があつたものとみなす。

e-Gov法令検索で第百十条の四の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の四の二(特定疾病給付対象療養に係る組合の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十条の四(月間の高額療養費の決定の請求等) 地方公務員等共済組合法施行規程 目次 第百十条の四の三(特定疾病の認定) →