(資格確認書の亡失等)
第九十六条
組合員は、組合員又はその被扶養者が資格確認書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、亡失の場合を除き資格確認書を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出し、再交付を申請することができる。
- 一組合員又はその被扶養者の氏名、住所及び組合員等記号・番号又は個人番号
- 二再交付の申請を行う理由
- 三その他必要な事項
2組合は、前項の申請書の提出を受けたときは、資格確認書を再交付するものとする。
3組合員は、資格確認書の再交付を受けた後において、亡失した資格確認書を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。