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地方公務員等共済組合法施行規程 第九十六条 (資格確認書の亡失等)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(資格確認書の亡失等)

第九十六条

組合員は、組合員又はその被扶養者が資格確認書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、亡失の場合を除き資格確認書を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出し、再交付を申請することができる。

  1. 組合員又はその被扶養者の氏名、住所及び組合員等記号・番号又は個人番号
  2. 再交付の申請を行う理由
  3. その他必要な事項

2組合は、前項の申請書の提出を受けたときは、資格確認書を再交付するものとする。

3組合員は、資格確認書の再交付を受けた後において、亡失した資格確認書を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。

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