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地方公務員等共済組合法施行規程 第九十七条 (資格確認書の検認等)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(資格確認書の検認等)

第九十七条

組合は、組合の定めるところにより、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をするものとする。

2組合員は、検認、更新、記載事項の訂正又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを組合に提出しなければならない。

3組合は、前項の規定により資格確認書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、更新し、又は記載事項を訂正して、その者に交付しなければならない。

4第一項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は無効とする。

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