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地方公務員等共済組合法施行規程 第九十八条 (資格確認書の返納)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(資格確認書の返納)

第九十八条

組合員(資格確認書の交付を受けているものに限る。)は、次に掲げる場合において、遅滞なく、資格確認書を組合に返納しなければならない。

  1. 組合員がその資格を喪失したとき。
  2. 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
  3. 組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
  4. 組合員の被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。

2前項第一号の資格喪失若しくは同項第四号の要件を欠くに至つた原因が死亡である場合又は同項の規定により資格確認書を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、資格確認書を組合に返納しなければならない。

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