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地方公務員等共済組合法施行規程 第九十五条 (資格確認書の記載事項の訂正)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(資格確認書の記載事項の訂正)

第九十五条

組合員(資格確認書(書面に限る。以下この条から第九十八条までにおいて同じ。)の交付を受けているものであつて、当該組合員又はその被扶養者が電子資格確認(法第五十七条第一項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)を受けることができない状況にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、資格確認書の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、資格確認書に当該変更に関する申告書を添えて、組合に提出しなければならない。

2組合は、前項の規定による資格確認書の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その組合員に返付しなければならない。

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