(薬剤の支給) 第百六条 法第五十七条第一項各号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該薬局に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗