(保険外併用療養費)
第百六条の六
第百四条及び第百六条の規定は、組合員が保険医療機関等から法第五十六条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を受ける場合について準用する。
2第百六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。この場合において、同条第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「保険外併用療養費請求書」と読み替えるものとする。
第百四条及び第百六条の規定は、組合員が保険医療機関等から法第五十六条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を受ける場合について準用する。
2第百六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。この場合において、同条第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「保険外併用療養費請求書」と読み替えるものとする。