条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規程 第百六条の六 (保険外併用療養費)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(保険外併用療養費)

第百六条の六

第百四条及び第百六条の規定は、組合員が保険医療機関等から法第五十六条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を受ける場合について準用する。

2第百六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。この場合において、同条第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「保険外併用療養費請求書」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百六条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規程第百六条の六(保険外併用療養費)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六条の五の三(生活療養標準負担額減額に関する特例) 地方公務員等共済組合法施行規程 目次 第百七条(療養費) →