(入院時食事療養費)
第百六条の二
第百四条の規定は、組合員(法第五十六条第二項第一号に規定する特定長期入院組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)を除く。第百六条の五までにおいて同じ。)が法第五十七条第一項に規定する医療機関から食事療養(同号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)を受ける場合について準用する。
第百四条の規定は、組合員(法第五十六条第二項第一号に規定する特定長期入院組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)を除く。第百六条の五までにおいて同じ。)が法第五十七条第一項に規定する医療機関から食事療養(同号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)を受ける場合について準用する。