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地方公務員等共済組合法施行規程 第百十条の二 (家族訪問看護療養費)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(家族訪問看護療養費)

第百十条の二

第百九条の規定は、家族訪問看護療養費について準用する。この場合において、第百九条第一項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「第百九条第三項」とあるのは「第百十条の二において読み替えて準用する第百九条第三項」と読み替えるものとする。

2第百八条第一項及び第二項の規定は、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「法第五十七条第二項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十九条第二項第一号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、「同項第二号又は第三号」とあるのは「同号ハ又はニ」と読み替えるものとする。

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