(家族療養費)
第五十九条
被扶養者が保険医療機関等から療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に家族療養費を支給する。
2家族療養費の額は、第一号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第二号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第三号に掲げる金額の合算額)とする。
- 一
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める割合を乗じて得た金額- イ
被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であつて七十歳に達する日の属する月以前である場合百分の七十
- ロ
被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合百分の八十
- ハ
被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合百分の八十
- ニ
第五十七条第二項第三号に掲げる場合に該当する組合員その他政令で定める組合員の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合百分の七十
- 二
当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
- 三
当該生活療養について算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
3前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあつては第五十七条第六項の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあつては第五十七条の五第二項の療養についての費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費用の額の算定に関しては第五十七条の三第二項の食事療養についての費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額の算定に関しては第五十七条の四第二項の生活療養についての費用の額の算定の例による。
4被扶養者が第五十七条第一項第一号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、組合がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。
5被扶養者が第五十七条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合には、組合は、療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、これらの医療機関又は薬局に支払うことができる。
6前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。
7第五十七条第一項、第五十七条の三第六項並びに第五十八条第一項及び第二項の規定は、被扶養者の療養及び家族療養費の支給について準用する。
8前項において準用する第五十八条第一項又は第二項の規定により支給する家族療養費の額は、第二項の規定の例により算定した金額(同条第一項の規定による場合には、当該金額の範囲内で組合が定める金額)とする。
9第五十七条第七項の規定は、第五項の場合において療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第三十六条各号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第四十四条第一項第一号及び同条第二項から第四項までの規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。
2附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。
3前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
(警察職員等に対する老齢厚生年金等の特例)
警部補、巡査部長又は巡査である警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第二項に規定する地方警察職員である地方公務員共済組合の組合員(以下この条において「警察職員」という。)で昭和五十五年一月一日(以下この項において「基準日」という。)前に警察職員であった期間を有するもので次の各号のいずれかに該当する者は、厚生年金保険法第五十八条第一項第四号の規定の適用については保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者であるものと、前条の規定の適用については改正前地共済法附則第二十六条第二項から第四項までの規定に規定する組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、これらの規定に規定する組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。
- 一
基準日前の警察職員であった期間が十五年以上である者
- 二
次のイからホまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ基準日前の警察職員であった期間の年月数と基準日以後の警察職員であった期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからホまでに定める年数以上であるもの- イ
基準日前の警察職員であった期間が十二年以上十五年未満である者十五年
- ロ
基準日前の警察職員であった期間が九年以上十二年未満である者十六年
- ハ
基準日前の警察職員であった期間が六年以上九年未満である者十七年
- ニ
基準日前の警察職員であった期間が三年以上六年未満である者十八年
- ホ
基準日前の警察職員であった期間が三年未満である者十九年
2次に掲げる国の職員である地方公務員共済組合の組合員は、警察職員とみなして前項及び次項の規定を適用する。
- 一
警部補、巡査部長又は巡査である警察官
- 二
皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査である皇宮護衛官
3改正前国共済法附則第十三条第二項に規定する衛視等(以下この項において「衛視等」という。)であった警察職員に対するこの条の規定の適用については、衛視等であった間警察職員であったものとみなす。
4前三項に定めるもののほか、第一項に規定する者に関し、厚生年金保険法の適用その他必要な事項については、改正前地共済法附則第二十八条の四の規定に準じて、政令で定める。
5地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下この項において「昭和五十六年法律第九十二号」という。)の公布の日において現に地方公務員共済組合の組合員であった者で、その者に係る地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下この項において「旧地方公務員法」という。)第二十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める日(昭和五十六年法律第九十二号附則第三条の規定の適用を受ける者にあっては、同条に規定する条例施行日。以下この項において「定年退職日」という。)まで引き続いて地方公務員共済組合の組合員であったものが、旧地方公務員法第二十八条の二第一項又は昭和五十六年法律第九十二号附則第三条の規定により当該定年退職日に退職をした場合(旧地方公務員法第二十八条の三(昭和五十六年法律第九十二号附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により勤務した後退職をした場合及び旧地方公務員法第二十八条の四(昭和五十六年法律第九十二号附則第五条において準用する場合を含む。)の規定により任用された後退職をした場合を含む。次項において「定年等による退職をした場合」という。)において、その者の改正前地共済法附則第二十八条の九に規定する組合員期間等が二十五年未満であって、かつ、四十歳に達した日の属する月以後の同条に規定する組合員期間が十五年以上であるときは、厚生年金保険法第五十八条第一項第四号の規定の適用については、その者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者であるものとみなす。
6次に掲げる場合は、定年等による退職をした場合に該当するものとみなして、前項の規定を適用する。ただし、その者の四十歳に達した日の属する月以後の改正前地共済法附則第二十八条の十に規定する組合員期間(以下この項において「組合員期間」という。)のうち附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法附則第二十八条の七第一項又は第二項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる地方公務員共済組合の組合員(以下この項において「特例継続組合員」という。)以外の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員としての組合員期間が七年六月未満である場合は、この限りでない。
- 一
特例継続組合員である者の四十歳に達した日の属する月以後の組合員期間が十五年に達した場合
- 二
特例継続組合員であった者で引き続き特例継続組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員を除く。)となったものが退職をした場合において、その者の四十歳に達した日の属する月以後の組合員期間が十五年以上であり、かつ、その者の改正前地共済法附則第二十八条の十第二号に規定する組合員期間等が二十五年未満であるとき。