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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第二十条 (地共済法の家族療養費の額の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(地共済法の家族療養費の額の特例)

第二十条

地共済組合が、特例対象期間に被災地共済被扶養者(地共済組合の組合員であって、東日本大震災による被害を受けたことにより地共済法第五十九条第一項又は第六十一条第一項の規定による家族療養費の支給について地共済法第五十九条の二第一項の措置が採られるべきものの被扶養者及び地共済法第六十一条第二項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより同項の規定による家族療養費の支給について地共済法第五十九条の二第一項の措置が採られるべきものをいう。以下この条において同じ。)が受けた療養(食事療養が含まれている療養に限る。)について地共済法第五十九条第一項の規定により当該被災地共済被扶養者に係る地共済組合の組合員(地共済法第六十一条第二項の規定の適用を受ける被災地共済被扶養者を含む。次項において「地共済組合の組合員等」という。)に対して支給する家族療養費の額は、地共済法第五十九条第二項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該食事療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。

2地共済組合が、特例対象期間に被災地共済被扶養者が受けた療養(生活療養が含まれている療養に限る。)について地共済法第五十九条第一項の規定により当該被災地共済被扶養者に係る地共済組合の組合員等に対して支給する家族療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該生活療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。

3前二項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等(地共済法第五十七条の五第一項に規定する保険医療機関等をいう。以下この項において同じ。)から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては地共済法第五十七条第六項の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては地共済法第五十七条の五第二項第一号の費用の額の算定、第一項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては第十六条の費用の額の算定、前項に規定する生活療養についての費用の額の算定に関しては第十七条の費用の額の算定の例による。

4前条の規定は、地共済法第五十九条第七項において準用する地共済法第五十八条第一項及び第二項の規定により被災地共済被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。この場合において、地共済法第五十九条第八項の規定は、適用しない。

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