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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第二十四条 (適用)

平成二十三年法律第四十号法律
(適用)

第二十四条

第十六条から第二十条までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下この条において「旧東日本大震災財特法」という。)第百二十九条第一項の規定の適用を受けた旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金であって旧設備資金貸付事業又は旧設備貸与事業に係るものの償還期間の延長並びに旧東日本大震災財特法第百二十九条第二項の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金の償還期間及び旧設備貸与事業に係る対価の支払期間の延長については、なお従前の例による。

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