(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第二十五条
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。