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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第二十五条 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

第二十五条

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第四十八条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「共同生活援助」とあるのは、「共同生活援助(地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)第二条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十項に規定する共同生活介護を含む。以下この条において同じ。)」とする。

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