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地方公務員等共済組合法 第五十八条 (療養費)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(療養費)

第五十八条

組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診療、手当若しくは薬剤の支給を受けた場合において、組合がやむを得ないと認めたときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

2組合は、組合員が第五十七条第一項第二号又は第三号の医療機関又は薬局から第五十六条第一項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、組合が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。

3前二項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に第五十七条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第一項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で組合が定める金額)とする。

4前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には第五十七条第六項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第五十七条の三第二項の食事療養についての費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第五十七条の四第二項の生活療養についての費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には前条第二項の療養についての費用の額の算定の例による。

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(更新組合員等に係る施行日以後における遺族年金の額)

施行日前にその給付事由が生じた更新組合員等に係る旧共済法第九十三条第二号又は第三号の規定による遺族年金の額は、附則第五十一条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第四十四条第一項から第四項までの規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

2附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。

3前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げ)

改正前地共済法附則第二十六条第二項に規定する者が改正前地共済法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。

2改正前地共済法附則第二十六条第三項に規定する者が改正前地共済法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。

3改正前地共済法附則第二十六条第四項に規定する者が改正前地共済法附則別表第五の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。

4前三項の規定による老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法第四十三条の規定にかかわらず、同法附則第九条の二第二項の規定の例により計算した額から、政令で定める額を減じた額とする。

5厚生年金保険法第四十四条の規定は、第一項から第三項までの規定による当該老齢厚生年金の受給権者が改正前地共済法附則別表第三から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達するまでの間は、適用しない。

6第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法第四十三条の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した額から、第四項の規定により減じるべきこととされた額を参酌して政令で定める額を減じた額とする。

7前各項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金に関し、厚生年金保険法の適用その他必要な事項については、改正前地共済法附則第二十六条の規定に準じて、政令で定める。

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